静岡県立大学薬食研究推進センター規定

(趣旨)
第1条 この規程は、静岡県立大学大学院学則第4条の規定に基づき、静岡県立大学大学院 薬学研究院附属薬食研究推進センター (以下「センター」という。) について必要な事 項を定めるものとする。

(目的)
第2条 センターは、医薬品及び機能性食品(以下「医薬品等」という。)に関する学術的基 礎研究の推進及び臨床研究への支援とともに、医薬品等に関する情報提供並びに専門職 及び研究者の養成に関する支援を行い、健康科学の発展及び健康長寿社会の実現に寄与 することを目的とする。

(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 医薬品等に関する基礎研究の推進
(2) 医薬品等に関する臨床研究の支援
(3) センターの研究関連分野に関する専門職及び研究者の養成の支援
(4) センターの研究関連分野の講師等の派遣
(5) センターの研究関連分野の情報の収集及び提供
(6) センターの研究関連分野の学術講演会、研究会及び学会の開催の支援
(7) その他センターの目的を達成するために必要な事業  

(組織)
第4条 センターに次の職員を置く。  
(1) センター長  
(2) 副センター長  
(3) センター研究員  
(4) センター客員研究員  
(5) センター職員  

(センター長)
第5条 センター長は、薬学研究院の教授(特任教授を含む。)又は准教授のうちから、 薬学研究院委員会 (以下「研究院委員会」という。) の議を経て薬学研究院長 (以下「研 究院長」という。) が学長に推薦し、学長が任命する。
2 センター長は、センターに関することを統括する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と する。  

(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長が指名し、研究院委員会の議を経て研究院長が任命 する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長不在の場合はその職務を代行する。
3 副センター長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 任期の途中で副センター長の交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間 とする。  

(センター研究員)
第7条 センター研究員は、静岡県立大学の学部、研究科及び研究院並びに静岡県立大学 短期大学部(以下「県立大学」という。) においてセンターの研究関連分野を研究する教 員のうちから、各部局の教授会、研究科委員会または研究院委員会の承認を得てセンタ ー長が委嘱する。
2 センター研究員は、第3条各号に掲げる事項の実施について協力する。
3 センター研究員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 任期の途中でセンター研究員の交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期 間とする。  

(センター客員研究員)
第8条 センター客員研究員は、県立大学の教員又は職員以外のセンターの研究関連分野 に関わる専門家のうちから、センター長が委嘱する。
2 センター客員研究員は、第3条各号に掲げる事業の実施について協力する。
3 センター客員研究員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。  

(センター職員)
第9条 センター職員は、センターの業務に従事する。

(運営委員会)
第10条 センターの業務を円滑に運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。  

(報告義務)
第11条 センター長は、毎年度の事業計画及び事業実績を研究院委員会に報告しなければ ならない。  

(その他)
第12条 この規程の改正は、研究院委員会の議を経なければならない。
2 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別 に定める。    

附 則   この規程は、平成25年11月1日から施行する。

 

 

 静岡県立大学薬食研究推進センター運営委員会規定

(目的)
第1条 静岡県立大学薬食研究推進センター規程第10条に基づき、薬食研究推進センター運営委員会(以下 委員会という)を設ける。d

(委員構成)
第2条 委員会は、センター長、副センター長、センター研究員、センター客員研究員をもって構成する。

(委員長等)
第3条 委員会の委員長はセンター長があたり、センター長に事故ある時は福センター長が代行する。

(審議事項)
第4条 委員会は、薬食研究推進センター(以下センターという)の事業運営を円滑に進めるため、次の事項を審議する。
(1) 規程第3条に定めるセンターが行う事業の運営方針に関すること。
(2) 規程第11条に基づく研究院委員会への報告事項に関すること。
(3) その他の必要な事項に関すること。

(審議決定)
審議による決定は、原則として出席委員会の合意に移譲とし、ただし、委員長が必要と認めたものは、3分の2以上の合意により決定できる。

(委員会の開催)
第5条 委員会は、センター長が招集し、原則として年2回以上開催する
2.委員会は、原則として委員の3分の2以上の出席で開くことができる。
3.センター長は、複数の委員から要請のある時は委員会を招集しなければならない。

(オブザーバー)
第6条 委員会は、委員の他、委員長が必要と認めた者に対しオブザーバーとして出席を求めることができる。

(その他)
第7条 本規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府 薬学研究院 薬食研究推進センター
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